処遇改善加算Ⅰ取得とBCP対策は
小平市の
田中葉子社会保険労務士事務所
派遣・介護・障害に精通しています。
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処遇改善加算のイメージ図
処遇改善加算Ⅰとは、介護職員に対し、月額37,000円程度の賃金の上乗せができる制度です。この金額は、事業所が国民保険団体連合会に請求した金額に対して算出されるので、必ずしも一人37,000円加算が補償されている訳ではありません。また、この金額は、介護保険料と、ご利用者からの利用料から捻出されます。そのために、取得するのをためらう事業所もいらっしゃいますが、介護職員の立場から考えると、他社と比較して賃金が低いとモチベーションが下がり、また求人の際にも不利になります。
現在、処遇改善加算Ⅰを取得している事業所は67%、処遇改善加算ⅠまたはⅡを取得している事業所は約80%にのぼります。処遇改善加算ⅣとⅤは、今年3月末で廃止となり、すでに取得済みの事業所も来年3月で加算がなくなってしまいます。
処遇改善加算Ⅱを取得されている事業所で、処遇改善加算Ⅰの取得をためらっている事業所は、要件である研修の設定はできるが、キャリアアップの仕組みを作るのが難しいことがネックになっています。しかし、実はキャリアアップの仕組みを作ることは難しくありません。処遇改善加算Ⅱをすでに取得されている事業所は、あと一歩です。
弊社では、処遇改善加算Ⅰが取得できるよう、サポートいたします。処遇改善加算Ⅰを取得するためには、①経験(勤続年数)、②資格、③評価によるキャリアアップの仕組みを作る必要があります。弊社では、③評価によるキャリアアップの仕組みをお勧めしています。
導入に対する費用ですが、助成金を利用してご負担を軽減できないか、ご提案をさせていただいております。
是非一度、弊社までお問い合わせください。
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3年4月24日
科学的介護情報システム(LIFE)に係る対応等について https://www.mhlw.go.jp/content/000772882.pdf
3年4月26日
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)」 https://www.mhlw.go.jp/content/000773560.pdf
3年4月26日
第5回経済財政諮問会議 https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2021/0426/agenda.html
3年4月26日
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)」https://www.mhlw.go.jp/content/000775910.pdf
今後の制度改正
2021年7月 処遇改善実績報告提出期限 2021年 財政制度等審議会で社会保障見直し審議 2022年 介護保険部会で令和6年度介護保険法改正審議 2023年 介護給付費分科会で令和6年度介護報酬改定審議 2024年 令和6年度介護報酬・診療報酬同時改定 2025年 団塊の世代 800万人が後期高齢者となる