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相談事例

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こちらでは弊社が今までに手がけた事例をご紹介いたします。

 

事例のご紹介

処遇改善加算Ⅰを取得したい

 もうすでに処遇改善加算Ⅰを取得されている介護事業所様は多いと存じますが、まだ取得できていない事業所様や、立ち上げたばかりでどうしてよいのかわからないとおっしゃる事業所様も、まだまだいらっしゃいます。

 処遇改善加算Ⅰは、資格でキャリアアップを図る形が簡単ですが、先々を考えると、しっかりとした評価・賃金制度を構築してキャリアアップを図っていく方が、職員の定着率にもつながります。

 弊社では、人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)を使って、役割期待対応型賃金制度の導入のお手伝いをしています。

 実際に賃金制度を修正してみると、いびつだった所が修正され、人権費の見直しにつながったと、事業所様には喜んでいただいております。

 導入後は、ずっとフォローをしていきます。また、事業所様からは、引続き、労務相談と手続きをお願いしたいと、顧問としてお付き合いをさせていただいています。

 ちなみに、この助成金は、介護事業所様以外でも、要件に該当すれば、申請できます。是非、ご相談ください。

週20時間の非常勤に社会保険を適用したい

 中小企業の事業主様より、「最近採用したパートさんが非常に優秀で、ご本人は社会保険に加入をしたいと言っている。週20時間の契約で働いているのだが。」とご相談を受けました。

 現在501人以上の企業は、週20時間以上、月額8万8千円以上の収入のある人を、社会保険に加入をさせなければいけませんが、中小企業はまだ加入させる義務がありません。

 扶養にこだわるパートさんが辞めてしまうリスクはあるものの、会社としては社会保険加入の手続きを取りたいとのことでしたので、労使協定を結びました。

 現在だけでなく、将来を見据えた事業所様の考えに、今後も応援をしていきたいと考えております。

非常勤と常勤が同じ仕事をしているのだが…

 平成30年には、長澤運輸事件とハマキョウレックス事件の判決が出ました。

 「同じ仕事をしているなら、同じ賃金を支払わなければならない。手当も同様である。」と言った内容でした。逆に言えば、「仕事の内容に相違があれば、賃金や手当が違っても認められる。」と解釈されました。

 会社側に有利に働いた点に、就業規則の存在がありました。従って、これからは、常勤・非常勤の違いが就業規則にはっきり明記されている必要があります。また、評価・賃金制度を確立して、役割期待の違いを見える形にすることが大切です。

 ご相談の事業所様には、この旨をお伝えして、就業規則の改定、仕事の見直し、評価・賃金制度の構築を図っていくことになっています。

問題がスムーズに解決

大きな介護事業所もありますが、多くは規模が小さい事業所です。Aさんの事業所も規模は決して大きくない事業所です。そうした事業所で評価制度を構築することは、一つ間違うと職員が辞めてしまう原因になります。Aさんの事業所でも、評価をすることによって、少ない職員の優劣をつける結果となり、返って職員のやる気をそいでいました。

 私が薦める「役割期待対応型賃金」というのは、文字通り等級ごとに期待する役割を明確にし、目標や達成感を持ってもらうことで、職員の定着率を上げるものです。

 評価制度を作っても、賃金アップにつながらなければ、モチベーションは上がりません。4月からは報酬が軒並みダウンされて厳しい現状がありますが、職員の笑顔が多ければ利用者も増え、効率も上がり、無駄な求人もなくなります。

 Aさんの事業所では、問題点が見つかり、まだ改善途中ですが、これからは職員も上の等級を目指していくうことで、元気な事業所となっていくと期待されます。

業種を問わず、コンサルをして欲しい。

労働保険、社会保険に不慣れなので、何でも相談に乗ってくれる社会保険労務士を探していた町工場。「すぐに対応してくれるのでありがたい。」と言ってくださる。社員の入社・退社、賞与に対する社会保険料の計算、36協定などの相談を受けている。

今後は、助成金を申請したいので、就業規則の改定、評価・賃金制度の導入を検討されている。

 

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3年4月24日

科学的介護情報システム(LIFE)に係る対応等について https://www.mhlw.go.jp/content/000772882.pdf

3年4月26日

「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)」 https://www.mhlw.go.jp/content/000773560.pdf

3年4月26日

第5回経済財政諮問会議 https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2021/0426/agenda.html

3年4月26日

「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)」https://www.mhlw.go.jp/content/000775910.pdf

今後の制度改正

2021年7月 処遇改善実績報告提出期限 2021年 財政制度等審議会で社会保障見直し審議 2022年 介護保険部会で令和6年度介護保険法改正審議 2023年 介護給付費分科会で令和6年度介護報酬改定審議 2024年 令和6年度介護報酬・診療報酬同時改定 2025年 団塊の世代 800万人が後期高齢者となる

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ごあいさつ

田中 葉子

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