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事例紹介

当事務所が今までに手がけた事例をご紹介いたします。

初診日の証明が解決しました! 

Kさま
 

障害年金のことは知りませんでした。父が亡くなり、困窮していたところ、障害年金を請求したらどうかと教えてもらいました。

病院にはずっと通っていますが、病名を診断されたのは20歳前です。

そのため、40年以上前の受診が一番最初で、もうカルテは残っていないのではないかと思います。

せっかく一縷の望みを託したいと思ったのに、無理なのでしょうか?

三番目の病院にあった診療情報提供書に今までの受診歴が記載されていました!

ご依頼を受けて、病院に問い合わせをしました。

ご記憶されていた最初の病院より前に受診をしていたことがわかりました。

しかし、1番目、2番目の病院にはカルテが残っていませんでした。

3番目の病院に問い合わせをしたところ、2番目の病院からの診療情報提供書が残っていました。

そこに今までの受診歴が詳しく記載されており、それにより初診日の証明をすることが出来ました。

本来、初診時が一番最悪な状況だったので、認定日請求が出来ればと思いましたが、

カルテが存在せず、事後重症請求となりましたが、

無事に障害年金を受給することが出来ました。

保険料を払っていない期間があるから、障害年金は請求できないと思っていました!

Dさま

保険料を払ったり、払わなかったりしたので、障害年金は請求できないと思っていました。

それでもあきらめられなくて、相談をしてみることにしました。

納付要件の特例で、要件を満たすことが出来ました!

本来は初診日の前日において、20歳から初診日の前々日までの2/3の期間、保険料を納めている必要があります。

しかし、特例があって、初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がなければ、納付要件を満たすことができます。(初診日において65歳未満であること)

また、知的障害の場合、初診日は生まれた日となり、納付要件が問われません。

20歳前の傷病により障害基礎年金の場合も、納付要件は問われません。

初診日がご自身の思っている日と違う場合もあります。

是非一度ご相談ください。

最初に年金事務所で納付状況を確認してきます。

精神疾患でも障害年金が請求できるらしいけど、難しいのでは?

Eさま

精神疾患でも障害年金を請求できると知りました。

でも、受給するのは難しいと聞きました。

人と話すのは苦手だし、どうしたらよいか、わからない。

主治医に日常生活状況を伝えて、診断書を作成してもらいました!

精神の診断書には、日常生活能力を医師が記載する欄があります。

主治医が日常生活まで把握していることは少なく、

やっと受診している状況でも、その時しか知らないので、なんでも出来ていると思っている方が多いです。

患者さんはコミュニケーションが苦手です。

その場合、メモで日常生活の様子を伝える等のアドバイスをします。

事実と違ってはいけません。

そのため、具体的なエピソードも添えて、主治医に判断をしてもらいます。

その結果、障害基礎年金2級を受給することができました。

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