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お役立ち情報
(障害年金とは)
 

「そもそも自分は障害年金を受け取る対象になるのか?」

まず皆さんはこのことについて悩むのではないでしょうか?

障害年金を受け取るには、次の3つの条件全てに該当している必要があります。

1.障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受  けた日(初診日と言います。)が証明できる

2.初診日の前日において、保険料を納めている

3.障害の状態が、障害の認定基準に合致している

障害年金を請求できるかどうかの 不安を解消する3つの方法
 

  • 最初の病院が廃院していたり、カルテが保存されていなくても、別の方法で証明することができる可能性があります。
  • 保険料を払っていた期間のカウントの仕方は2通りあります。
  • まずは認定基準を確認しましょう。

初診日の証明

病院の様子

まずは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた病院に問い合わせをします。

記録が残っている場合は、「受診状況等証明書」の作成を依頼します。

しかし、病院が既に廃院していたり、カルテが残っていないことがあります。

病院のカルテ保存義務は5年だからです。

その場合は、ご自身のお手元に診察券や領収書等が残っていないか、確認します。

そして、病院に問い合わせをした日や内容を「受診状況等証明書が添付できない申立書」をご自身で作成します。

それから、次に受診をした病院に問い合わせをします。

病院を受診すると、大抵の方は「今までどこの病院にいつから受診をしていたか」を医師にお話をします。

したがって、カルテにそのことが記載されていることが多く、そのことが最初の病院の受診歴を証明することになります。また、紹介された病院の場合、「診療情報提供書」があることも多いです。

もし、二番目の病院に証拠がない場合は、三番目、四番目とたどっていくと、どこかで証拠を見つけることができます。

それが難しい場合は、第三者証明が認められていますが、かなり具体的な証拠がないと認められないので、あまりお勧めはできません。

保険料の納付要件

特例

「保険料を払っていない時期がある!」と焦る必要はありません。

年金は保険の一つなので、基本的には保険料を全く支払っていない場合、年金は支給されません。

原則は、初診日の前日において、20歳から初診日がある月の2か月前までの期間で、保険料納付済み期間保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上ある必要があります。

しかし、特例があります。

初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がなければ、要件を満たすことになります。

尚、20歳前の傷病による障害基礎年金や、知的障害の場合は、納付要件は問われません。

障害認定基準

現在の障害認定基準

 

「自分は障害年金を請求できるほどの障害状態なのだろうか?」

誰しもが持つ疑問です。

障害年金の対象となる障害は、「障害認定基準」で定められています。

手足の障害などの外部障害のほか、内部障害も対象になり、「認定基準」にどのような状態なら、あるいは数値はどの程度なのかということが記載されています。

また精神障害も対象ですが、日常生活にどのくらい援助が必要なのかということが問われます。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に請求することができるのです。

それでも対象かどうかわからない

小平障害年金サポートの田中葉子です。
あなたのお悩みを解決します!​

「障害年金は難しくてよくわからない」という方は、是非、弊社にお問い合わせください。

直接お会いして、障害年金のしくみについてご説明をいたします。

お話を丁寧にお聞きした後、

ご自身で請求をすることをご選択されてもよいですし、

弊社にお任せをしたいとご依頼をされた場合は、

すべてお任せいただきます。

但し、主治医に診断書を依頼する際に、

受診の予定がある場合は、診断書用紙を主治医にお渡しいただいています。

弊社では、まず保険料の納付状況をお調べし、障害年金を請求することが可能かどうかを確認いたします。

「お願いした後は、何も煩わしいことがなかった。」とご好評いただいております。

迷っていらっしゃる方は、相談をしてみてください。

お力になります。

 

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