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事例2(肢体の障害)

事例2(肢体の障害)

肢体の障害とは?

障害年金請求では、診断書を提出しますが、種類は8つです。

そのうちの肢体の障害ですが、

上肢の障害、下肢の障害、体幹・脊柱の機能の障害、肢体の機能の障害に区分されます。

上肢とは、肩、肘、手、指を含む腕全体を指し、その機能障害は、「物をつかむ」「操作する」等の日常生活に支障をきたします。

下肢とは、股関節から足先までの身体の一番下の部分を指します。

今まで、リウマチ、交通事故の後遺症、大動脈解離、パーキンソン病等の方の障害年金請求をいたしました。

 

日常生活における動作が困難であれば、障害年金を請求できる可能性があります。

・さじで食事をする

・顔を洗う

・用便の処置をする

・上衣の着脱

・片足で立つ

・歩く(屋内・屋外)

・立ち上がる

・階段を上る・下りる

上記のことのほとんどがかなり困難な場合、障害年金を請求できる可能性があります。

尚、認定日請求等の例外はありますが、原則20歳から65歳の誕生日の前々日までの方が、障害年金を請求できます。

人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合、3級に認定

・一上肢の3大関節(肩関節・肘関節・手関節)中1関節以上に人口骨頭又は人口関節をそう入置換した場合

・両上肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合

・一下肢の3大関節(股関節、膝関節、足関節)中1関節以上に人口骨頭又は人口関節をそう入置換した場合

・両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合

上記の場合は、3級に認定されます。しかし、3級は初診日に厚生年金に加入していた方に限られます。

障害認定日は、そう入置換した日です。

また、「指に人工関節を入れた」というのは、3大関節にそう入置換した訳ではないので該当しません。

 

サービス個別ページ3の料金表

着手料 22,000円
受給決定後、以下のいずれか多い報酬  
A : 支給決定した年金2か月分(加算分を含む)+消費税  
B:遡及請求の場合は、初回の振込額の10%
+消費税
 

 C : 11,000円+消費税

サービス個別ページ3の流れ

お問合せ

まずはお電話かメールでお問い合わせください。

直接お会いして、お話を伺います。

ご自宅かご自宅の近くでお会いする約束をさせていただきます。

お会いして、まず障害年金についてご説明をいたします。

その後、お話を伺います。

この時点で料金が発生することはございません。

その後は、当事務所にお任せください。

契約を交わし、今までの病歴・就労状況等についてヒヤリングをさせていただきます。

その後は、当事務所にお任せください。

委任状をご記載いただき、保険料の納付状況を確認いたします。

初診日を証明するために、今まで受診した病院に問い合わせをいたします。

お聞きしたヒヤリングを基に、病歴・就労状況等申立書を作成いたします。

ただし、現在受診している病院の主治医には、ご本人から診断書作成の依頼をしていただきます。

手続きのほとんどを当事務所にお任せいただきますが、

ご本人と主治医の先生とのご関係を大切にしたいため、

現症の診断書作成依頼は、ご本人にお願いをしています。

しかし、単に窓口で依頼する場合、

ご本人が依頼することが難しい場合や、同行をご希望される場合は、

承っております。

ご本人がご依頼される場合でも、

どのようにお話をすれば良いかについてのアドバイスをしたり、

当事務所から主治医宛のお手紙を持参していただいたりしますので、

ご心配は無用です。

全ての書類が揃えば、申請書にご署名や必要事項を記載していただき、

当事務所が責任を持って、提出いたします。

肢体の障害の障害年金請求をご依頼された方から

パーキンソン病でどのように請求したらよいかわからない

Oさん(男性)

パーキンソン病で請求したいが、

診断書は良い時の状態または平均的な状態を記載してもらうように

説明を受けた。どう書いてもらったよいかわからない。

 → パーキンソン病には、オンとオフの二つの状態が存在します。

オフの場合は、全く動けなくなってしまいますし、

オンの場合も振戦が酷く、座っていることさえ儘なりません。

良い時では、困っている時の状態ではありませんし、

平均的な状態などありません。

障害厚生年金の請求の場合、働けない状況なので

3級には該当することが多くみられます。

障害基礎年金の請求の場合でも、丁寧に状況を説明し、受給に結びついています。

残念ながら、進行性の難病です。

軽いとあきらめずに、将来を見据えて、請求を考えてみてください。

交通事故に会い、動けません。

Sさん(女性歳)

交通事故に会い、四肢麻痺です。動けない状態なのですが、障害年金請求を手伝っていただけますか?

→ お電話のお声がとてもお元気だったので、自宅に伺うまで、

それほど重症だと思っていませんでした。

こんなに重症なのに、なぜ今まで請求しなかったのだろうかと思いました。

実際には、ようやく落ち着いて、初めて障害年金のことを考え始められたそうです。

認定日請求で、障害基礎年金1級が認められました。

その後も、ご信頼いただき、別件でご連絡もいただいています。

いろいろと大変な状況でしたが、お役に立てて、嬉しく思いました。

ALS患者です。障害年金を請求できますか?

Jさん(男性)

ALS患者です。以前も障害年金を請求しようとしましたが、難しくて出来ませんでした。請求できますか?

→ もちろん、ALSを発症した方も、障害年金を請求できます。

この方は、まだ気管切開はしておらず、お話はできましたが、

寝たきりの状態でした。

自分では動けないため、初診日の証明も苦労されていました。

ただ、まだ動けるうちに、病歴・就労状況等申立書をまとめてくださっていたので、ヒヤリングが難しくなった状況でも、スムーズに進めることが出来ました。

医師のとやり取りには苦労をしましたが、障害厚生年金2級を受給することが出来ました。

進行性の難病の場合、早めに取り掛かられることをお勧めいたします。

いかがでしょうか。

このように、当事務所の障害年金請求なら、不安や困難さが解消できます。

肢体の障害年金請求に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

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