運営:田中葉子社会保険労務士事務所
〒187-0011 東京都小平市鈴木町2丁目(
西武新宿線花小金井駅から徒歩15分 駐車場:1台あり)

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042-388-2122

よくあるご質問

よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

サービスについて

初めて相談しますが、大丈夫ですか?

ほとんどの方が初めての方ですので、安心してご利用ください

当事務所​に相談されるお客さまは、ほとんどの方が初めて相談される方です。

何を相談したらよいかわからない、自分が障害年金に該当するのかわからないという方が大半です。

お話を伺ったり、障害年金についてご説明をしたりしますので、お気軽にご相談ください。

自分が障害年金の対象になるかどうかわかりません。

お問い合わせいただいた際に、簡単な質問をさせていただき、該当するかどうかの判断基準をお伝えします。また、直接ご面談させていただき、詳しくご説明いたします。

お問い合わせいただいた際に、簡単な質問にお答えいただき、どのような基準があるのかをお伝えします。

その後、直接お会いしてご説明をいたします。

障害年金には、認定基準があり、また、日常生活を送るのに、どれほど不自由なのかが問われます。

どんな病気でも障害年金はもらえますか?

提出する診断書は、①眼、②聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能、③肢体、④精神、⑤呼吸器疾患、⑥循環器疾患、⑦腎疾患・肝疾患・糖尿病・血液・造血器・その他があります。

病気の状態を表すのにふさわしい診断書を医師に記載してもらって、障害年金を請求します。

日常生活を送るのにどれくらい不自由かが判断基準となります。

したがって、片目が見えなくても、もう片方の目の視力が十分にあれば、基準を満たさないことがあります。

片手や片足が不自由でも、もう片方で日常生活を送ることが可能であると、基準を満たしません。

精神では、神経症が原則、認定の対象となりません。

がんは、その他の診断書で請求することが多いですが、抗がん剤治療を受けながら日常生活を送れるようになってきているので、認定がむずかしくなっています。

また、難病は、症例が少ないので、判定を行う認定医に理解していただくのに困難が伴います。

該当するか否かの判断は難しいので、一度ご相談ください。

お金はたくさんかかるの?

最初に着手金を頂戴し、受給が決定して年金の振り込みがあった場合に、料金表の額をいただきますが、不支給の場合はそれ以上いただきません。

最初の面談は無料です。

契約になった場合、着手金22,000円をお支払いいただきます。

それ以外には、診断書や受診状況等証明書の作成料は自己負担になります。

裁定請求をして、受給が決定し、年金の振り込みがあったら、料金表に従って、報酬をお支払いいただきます。

不支給の場合は、最初に払った着手金以外にご請求することはありません。

したがって、まずは22,000円をご用意ください。

後から、追加の費用がかかることはありませんか?

着手金以外、受給が決定するまで、追加の料金はかかりません。

障害年金の受給が決定した場合、報酬を請求いたしますが、それまでは、着手金以外にお支払いいただくことはありません。

但し、診断書料、受診状況等証明書等の文書料や、遠方に行く必要がある場合の交通費等は、負担していただきますので、ご了承ください。

自分で申請するのと、社会保険労務士に依頼するのとでは何が違いますか?

年金は本来ご自身で請求するものですので、まずはご自身でできるかどうかを判断していただきます。社会保険労務士に依頼をすると、知識と経験、最新情報に精通しているため、手続の不備がないと思います。

障害年金請求は、必ずしも専門家の力を借りなければならない訳ではありません。当事務所では、まずご自身で請求することができるかどうかをお聞きします。

その上で、社会保険労務士に依頼をしたい場合には、ヒヤリングの後はほとんどお任せいただき、ご負担が最小限なのも大きなメリットです。

自分で記載することが求められる「病歴・就労状況等申立書」の作成に苦労される方も多いのが実情です。

知識、経験、最新情報に精通していることから、その時点での最善を尽くします。

外出が困難なのですが、どうやって相談すればいいですか?

ご自宅に伺って、お話を伺います。

お問い合わせをいただいた後は、直接お会いして、お話を伺ったり、障害年金のご説明をいたします。

ご自宅に伺いますので、ご心配は無用です。

昔の病院がなくなっていて、初診日の証明ができません。申請できますか?

最初の病院がない場合には、二番目、三番目とたどっていくので、どこかで初診日の証明が出てくることが多いです。

最初の病院がなくなってもあきらめる必要はありません。

二番目、三番目とたどっていきます。

患者さんは、病院を最初に受診した際には、今までの病歴を医師に話しているので、そのことがカルテに残っています。

また、前の病院から診療情報提供書をもらって、渡しているケースも多いです。

そこから初診日の証明ができることがあります。

その他にも、証明する方法がありますので、ご相談ください。

お問合せ・お申込みについて

契約前に色々と相談したいけど、どうしたらいいの?

最初の面談は無料です。

当事務所はご契約前に初回相談を無料で行っております。

その初回相談で、お客さまのお悩みや状況をお伺いし、障害年金制度についてもご説明をします。その上で、お客様が障害年金の裁定請求の準備を進めていかれるのか、当事務所にお任せいただくのかをご判断いただきます。

けっして強要することはございません。

ご依頼した後は、何かやることはありますか?

最初にヒヤリングをさせていただいた後は、最後に請求書等にご署名等をいただくだけで、ご負担はありません。

お障害年金に必要なものを揃えるために、丁寧にヒヤリングをさせていただきます。

その後はお任せください。

但し、主治医とのご関係を大切にしたいので、現症の診断書のご依頼は、受診の際に、ご自身でお願いしていただくようにしています。

ご心配な方には、お手紙をお付けしています。

最後に、提出書類に署名等をしていただきます。

どんな人が対応してくれるの?

経験豊富な社会保険労務士が担当いたします。

長年培った経験を基に、社会保険労務士が対応いたします。

情報に精通していることも大切だと考えています。

また、「とても話しやすい」と皆様からコメントを頂戴しております。

どうぞお気軽にご相談ください。

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